貸したい・売りたい

貸したい(賃貸物件の所有者様)
アパート・賃家のオーナー様の大切な財産を有効に活用するお手伝いを致します。
日々の物件管理をはじめ、入居者の募集・契約手続き・ご入居様のフォローを、オーナー様に代わり弊社が管理委託業務を行います。

拓栄地所の賃貸管理業務
項目
内容
賃借人の募集
適切な家賃設定の相談、募集図面の作成、ネット掲載および他の不動産仲介会社の内見管理をおこないます
条件交渉
入居希望者様からの要望(入居日の設定など)をオーナー様とご相談のうえ折衝いたします。
入居申込手続き
入居希望者様の審査に問題がなく、双方が条件を合意できましたら、入居申込手続き、重要事項説明をおこないます。
賃貸借契約手続き
契約金(敷金礼金など)の回収代行を行い、賃貸借契約手続き、家財保険加入の業務をいたします。
引渡し準備
入居日までに鍵交換業務・建物、設備等の最終確認をおこないます。
入居後のトラブル対応
入居者様に鍵の引渡し、各種取扱い、入居ルールなどを説明いたします。
家賃入金確認
入居中の設備不具合や近隣トラブルの対応、家賃滞納の入居者様への催促など、日常的な管理をいたします。
更新手続き
入居者様より回収した家賃等をオーナー様の口座へまとめて送金をいたします。
退去手続き
契約期間満了の際、更新を希望される入居者様の更新業務をいたします。更新料の有無は物件お預かり時にご相談させていただきます。
退去後のクリーニング
・補修手配
新たな入居者様を募集するため、ハウスクリーニング業者の手配、補修工事の手配、また物件の状況に応じてリフォーム提案をおこないます。
空室管理
共用部分の清掃はもちろん、空室の換気、排水設備管理、点検をおこないます。

 

料金について
項目
内容
管理登録料
(賃貸借契約締結時)
月額賃料の1ヵ月相当額+消費税
管理委託料
(賃貸借契約中)
月額賃料の5%相当額+消費税
※空室の部屋に対する管理委託料はいただきません。ご入居中のお部屋の家賃より管理委託料を差し引きしオーナー様の口座へ送金いたします。

 

売りたい(売却物件の所有者様)
住み替えのため現在のご自宅を売却したい、相続した実家を売却したいなど、お持ちの不動産をご売却は拓栄地所にお任せください。お客様の大切な不動産を適正な価格で取引できるよう、ご売却の媒介業務をおこないます。

不動産売却の流れ
売却のご相談・物件調査・金額査定
お客様の売却希望金額や売却希望時期などをお伺いし、ご提供いただいた物件の資料や現地調査、官公庁などでの調査などをおこない、売却のスタート金額および最低金額のご提示をおこないます。また売却方法、売却における売主様にかかる経費などをご説明いたします。
媒介契約の締結
売却最低金額にご納得をいただいた場合、売却業務をお任せいただくための媒介契約を締結いたします。
販売業務
弊社顧客への紹介、インターネット掲載などの広告活動、他の不動産仲介会社様への情報提供をおこない、早期に成約するよう活動いたします。
購入申込手続き
購入希望者との金額、引渡し日などの交渉をし、双方が納得した場合、購入申込手続きをおこないます。購入者様の資金の確定、契約日の設定、手付金の入金管理をいたします。
残金決済・引渡し手続き
買主様より残金を入金いただき、不動産の引渡し、所有権移転手続きをいたします。

報酬について
ご売却が成立した際は規定の仲介手数料を申し受けいたします。
販売価格
仲介手数料
200万円以下の金額
売買価格×5%+消費税
200万円を超えて400万円以下の金額
売買価格×4%+消費税
400万円を超える金額
売買価格×3%+消費税

 

仲介手数料の例①
(売買価格2,000万円の場合)
  • 200万円
  • ×
  • 5%
  • =
  • 100,000円
  • 200万円
  • ×
  • 4%
  • =
  • 80,000円
  • 1600万円
  • ×
  • 3%
  • =
  • 480,000円
  • 仲介手数料合計
  • 660,000円+消費税
仲介手数料の例②
(売買価格400万円の場合)
  • 200万円
  • ×
  • 5%
  • =
  • 100,000円
  • 200万円
  • ×
  • 4%
  • =
  • 80,000円
  • 仲介手数料合計
  • 180,000円+消費税

仲介手数料の例①
(売買価格2,000万円の場合)
  • 200万円
  • ×
  • 5%
  • =
  • 100,000円
  • 200万円
  • ×
  • 4%
  • =
  • 80,000円
  • 1600万円
  • ×
  • 3%
  • =
  • 480,000円
  • 仲介手数料合計
  • 660,000円+消費税
仲介手数料の例②
(売買価格400万円の場合)
  • 200万円
  • ×
  • 5%
  • =
  • 100,000円
  • 200万円
  • ×
  • 4%
  • =
  • 80,000円
  • 仲介手数料合計
  • 180,000円+消費税

農地を売りたい(相続などで取得した田畑を処分したい方)
農地(田や畑)を処分するには通常の宅地とは別にさまざまな規制がございます。相続などで田畑を取得された方で農業をしていない方など、処分をお考えの方は拓栄地所にご相談ください。

農地を取り巻く規制等
項目
内容
農地法
農地の権利移動(第3条)、転用(第4条)、転用を伴う権利移動(第5条)を規制しています。
都市計画区域
農地がある土地の多くは市街化調整区域。市街化調整区域での建物の建築や宅地開発は許可が必要です。
農地振興地域の
整備に関する法律
市街化調整区域の中でも農用地区域と指定されている土地は転用が原則認められないためさらに売却が難しくなります。